リスクアセスメント支援サービス
化学物質のリスクアセスメント実施支援
労働安全衛生法による化学物質のリスクアセスメントについて
【労働安全衛生法に基づく化学物質のリスクアセスメントの概要】
・リスクアセスメントの対象事業者
SDS交付義務対象物質の製造事業者と取り扱い事業者が対象。
・対象となるリスク
設備・機器の爆発や引火などのおそれ(危険性)と、労働者の健康に悪影響をおよぼすおそれ(有害性)が対象。
・リスクアセスメントとは
化学物質による危険性・有害性を特定し、特定された危険性・有害性に基づくリスクを見積もることに加え、リスクの見積もり結果に基づいてリ スク低減措置を検討する一連の流れをリスクアセスメントと定義。
・リスクの見積もり方
危険性のリスクは、爆発や引火による被害の大きさとその発生確率からリスクを見積もる方法があり、有害性を見積もる手法は、「実測法」と「推定法」がある。どの手法を用いるかは、事業者が判断。
実測法:作業場の気中濃度を測定し、リスクアセスメント対象物質のばく露限界値と比較する方法。
推定法:実測法が難しい場合、気中濃度を推定し、ばく露限界値と比較する方法。
リスクアセスメントの流れ
<法律上の実施義務>
1.対象物を原材料などとして新規に採用・変更するとき
2.対象物を製造し、または取り扱う業務の作業の方法や作業手順を新規に採用・変更するとき
3.前の2つに掲げるもののほか、対象物による危険性または有害性などについて変化が生じたり、生じるおそれがあるとき(新たな危険有害性の情報が、SDSなどにより提供された場合など)
<指針による努力義務>
1.労働災害発生時(過去のリスクアセスメントに問題があるとき)
2.リスクアセスメント実施以降、設備の経年劣化、労働者の経験などリスクの状況に変化があったとき
3.過去にリスクアセスメントを実施したことがないとき
(1)現状把握
・自主点検:
・体制整備:統括管理者、実施責任者、化学物質管理者など選任と外部専門家への依頼
・SDS入手:化学物質などによる危険性または有害性の特定(法第57条の3第1項)
(2)リスクアセスメント
・リスクの見積り:危険性と有害性のリスクの見積り(安衛則第34の2の7第2項)
→ 危険性のリスク:被害の大きさとその発生確率から見積り
→ 有害性のリスク:定性的手法(コントロールバンディング、ECETOCなど)
定量的手法(作業環境測定、ばく露濃度測定など)
(3)低減対策措置(法第57条の3第2項 努力義務)
・対策措置提案・実施・検証
リスクレベル | 管理アプローチの内容 |
---|---|
1 | 全体喚起および適切な作業手順 |
2 | 発生源局所廃棄等工学的管理 |
3 | 発散封じ込め、発生源囲い込み |
4 | (特殊)専門家の助言が必要 |
5 | 保護手袋、保護眼鏡等の着用 |
(4)見直し、周知
・定期的見直し
・労働者への周知教育(安衛則第34条の2の8)