その他対策
⾝近な騒⾳や悪臭等もワンストップで対応いたします。
対策実施上の留意点
「公害」は、環境基本法により、「事業活動その他の⼈の活動に伴って⽣ずる相当範囲にわたる1.⼤気の汚染、2.⽔質の汚濁、3.⼟壌の汚染、4.騒⾳、5.振動、6.地盤の沈下及び7.悪臭によって、⼈の健康⼜は⽣活環境に係る被害が⽣ずること」と定義されています。
⼀度気になってしまうと不快に感じ続けてしまう⼈的側⾯もあり、このような「暮らしの中の公害」に対しても、お気軽に最寄りの拠点までお問い合わせください。
※環境省:騒⾳・振動・臭気対策