作業環境測定
作業環境測定登録機関です。
サービス内容
作業環境測定法関係
労働安全衛生法は第65条の規定により、化学物質等で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある有害な業務を行う作業場について作業環境測定を行う必要があり、当社では法に準じた測定を行います。
- 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
- 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場
- 著しい騒音を発する屋内作業場
- 坑内の作業場で一定のもの
- 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務所の用に供されるもの
- 放射線業務を行う作業場
- 特定化学物質(第1類物質及び第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等及び石綿等を取り扱い、又は試験研究のために製造する屋内作業場
- 一定の鉛作業を行う屋内作業場
- 酸素欠乏危険作業場所において作業を行う場合の当該作業場
- 有機溶剤(第1種有機溶剤等及び第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場